女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、
次のとおり一般事業主行動計画を策定いたしました。

 

- 記 -

策定日 :令和4年1月31日
計画期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日
内容  :全従業員の有給休暇取得率を50%以上にする
(分類:職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

以上